「刑罰」に関連する四字熟語一覧
「刑罰」に関連する四字熟語の一覧です。
哀矜懲創(あいきょうちょうそう)
罰は罪を反省して心を入れ替えるためのものであり、罰を与える者は相手を思いやる情け、悲しみ、哀れみの心を持つことが大切であるという戒め。
一罰百戒(いちばつひゃっかい)
罪を犯した一人に罰を与えて、他の人が同じ罪を犯さないように注意を発すること。 「一罰」は一人に罰を与えること。 「百戒」は百人の戒めにすること。 一つの罰を百の戒めにするという意味。
過致資給(かちしきゅう)
中国の唐の時代の罪名の一つで、逃亡した罪人をかくまい、飲食物を与えて送り出すこと。 「過」は移動の途中で立ち寄ること。 「致」は送り出すこと。
棄灰之刑(きかいのけい)
刑罰に慈悲が無く、極めて厳しいことのたとえ。 「棄灰」は道路に灰を捨てることで、軽犯罪のたとえ。 中国の殷の時代の方では、道路に灰を捨てた人は、死刑にされていたとされ、そのように厳しく刑罰を与えることで、人々に法を犯す恐怖を植え付けようとしたとされている。
罪疑惟軽(ざいぎいけい)
罰を重くするか軽くするか悩ましい時には、軽くした方がよいということ。 「罪(つみ)の疑(うたが)わしきは惟(これ)軽くす」とも読む。
執行猶予(しっこうゆうよ)
有罪判決による刑罰を与える前に猶予期間を設け、その期間に何も問題を起こさなかった時には刑罰を執り行わないようにする制度のこと。
株連蔓引(しゅれんまんいん)
全ての関係した者を罰すること。 「株連」は植物の根のひとつのまとまりのこと。 「蔓引」は蔓を引いて抜くこと。 植物の蔓を引いて、根のまとまりを一気に引き抜くという意味から。
小懲大誡(しょうちょうたいかい)
軽い刑罰を与えることによって、二度としないように恐れさせて警告すること。 「小懲」は小さな罰を与えて恐れさせること。 「大誡」は強く警告すること。 人徳のない人は、自分の利益にならない仁はしないので、軽い刑罰で脅して、罪を犯さないようにすることが、そのような人には幸福であるということから。 「小(すこ)しく懲(こ)らして大いに戒(いまし)む」とも読む。
蟄居屏息(ちっきょへいそく)
外出せず家の中で息をひそめて隠れていること。 また、外出を禁止して謹慎させた江戸時代の刑罰のこと。 「蟄居」は”虫が地中にこもる”という意味から、息をひそめて家にこもること。 「屏息」は息をひそめて隠れるという意味。
蟄居閉門(ちっきょへいもん)
門や窓を閉じて、部屋から出ないこと。 「蟄居」は窓や扉を閉めて部屋にこもらせる江戸時代の武士に課せられた刑罰の一つ。 「閉門」は窓や門を閉めて人の出入りを禁止する江戸時代に武士や僧侶に課せられた刑罰の一つ。 「閉門蟄居」ともいう。
誅心之法(ちゅうしんのほう)
実際に行動を起こしていなくても、心の中に悪意があれば罰を与えること。 中国の春秋時代の法で、「原心定罪」と呼ばれ、動機に応じた罰を与えるということ。
刀鋸鼎鑊(とうきょていかく)
古代中国の刑罰の道具。または、重い刑罰。 「刀鋸」は刀とのこぎり。 「鼎鑊」は三本足の釜である鼎(かなえ)と、足のついていない鼎のことで、人を煮る刑罰に使う釜のたとえ。 「刀鋸」と「鼎鑊」はどちらも刑罰のたとえとしても使う言葉。
刀山剣樹(とうざんけんじゅ)
思いやりが一切無いむごたらしい刑罰。または、酷く危険な境遇。 「刀山」は刀の刃が上を向いた状態で、無数に立てられている山。 「剣樹」は葉や枝、花、実の全てが剣で出来ている樹。 刀山を歩かされたり、剣樹を登らされては落とされるという地獄で行われている刑罰のことから。
皮開肉綻(ひかいにくたん)
皮膚が破れ開いて、肉が裂けるという意味から、酷い怪我の様子のこと。 特に、拷問や刑罰を受けた結果についていう言葉。
夫家之征(ふかのせい)
定職についていない者に課せられた、中国の周の時代にあった罰金。 「夫家」は夫婦、「征」は税を徴収すること。 一組の農民の夫婦に田が与えられ、その夫婦に課せられていた税と同じ額の罰金を課せられていたということから。
腹誹之法(ふくひのほう)
心の中で非難するだけで罰する法律のこと。 「腹誹」は心の中で対象を非難すること。 「腹非之法」とも書く。